CONSTITUTION
会則

三幸学園同窓会Link 会則

第1条(名称)

本会は、三幸学園同窓会Link(以下同窓会Link)と称する。
事務局を東京都文京区本郷3-23-16三幸学園内に置く。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り学校法人三幸学園設置校の発展並びに地域社会への貢献を目的とする。

第3条(事業)

本会は、その目的達成の為に次の事業を行う。

  1. 1 学校法人三幸学園設置校に対する学術研究、助成事業
  2. 2 諸会合の開催
  3. 3 卒業生支援
  4. 4 その他目的達成に必要と認めたもの

第4条(本部および支部)

本会は、本部を三幸学園事務棟におき、支部を必要な地域または卒業校に設ける。
2 支部に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。

第5条(会員の種別)

  1. 1 正会員

    以下記載の学校法人三幸学園設置校の卒業生

    ・札幌医療秘書福祉専門学校 ・札幌スポーツ&メディカル専門学校
    ・札幌ビューティーアート専門学校 ・札幌こども専門学校
    ・札幌スイーツ&カフェ専門学校 ・札幌ブライダル&ホテル観光専門学校
    ・仙台医療秘書福祉専門学校 ・仙台リゾート&スポーツ専門学校
    ・仙台ビューティーアート専門学校 ・仙台こども専門学校
    ・仙台スイーツ&カフェ専門学校 ・仙台ウェディング&ブライダル専門学校
    ・大宮医療秘書専門学校 ・大宮ビューティー&ブライダル専門学校
    ・大宮こども専門学校 ・大宮スイーツ&カフェ専門学校
    ・千葉医療秘書&IT専門学校 ・千葉リゾート&スポーツ専門学校
    ・千葉ビューティー&ブライダル門学校 ・千葉こども専門学校
    ・東京医療秘書福祉&IT専門学校 ・東京リゾート&スポーツ専門学校
    ・東京ビューティーアート専門学校 ・東京こども専門学校
    ・東京スイーツ&カフェ専門学校 ・東京ウェディング&ブライダル専門学校
    ・東京みらいAI&IT専門学校 ・東京未来大学福祉保育専門学校
    ・東京墨田看護専門学校 ・東京保育医療秘書専門学校
    ・東京ビューティー&ブライダル専門学校 ・横浜医療秘書専門学校
    ・横浜リゾート&スポーツ専門学校 ・横浜ビューティー&ブライダル専門学校
    ・横浜こども専門学校 ・横浜スイーツ&カフェ専門学校
    ・名古屋医療秘書福祉&IT専門学校 ・名古屋リゾート&スポーツ専門学校
    ・名古屋ビューティーアート専門学校 ・名古屋こども専門学校
    ・名古屋スイーツ&カフェ専門学校 ・名古屋ウェディング&ブライダル専門学校
    ・名古屋辻󠄀学園調理専門学校 ・大阪医療秘書福祉&IT専門学校
    ・大阪リゾート&スポーツ専門学校 ・大阪ビューティーアート専門学校
    ・大阪こども専門学校 ・大阪ウェディング&ブライダル専門学校
    ・辻󠄀学園調理・製菓専門学校 ・辻󠄀学園栄養専門学校
    ・神戸元町医療秘書専門学校 ・神戸元町こども専門学校
    ・広島医療秘書こども専門学 ・広島リゾート&スポーツ専門学校
    ・広島ビューティー&ブライダル専門学校 ・福岡医療秘書福祉専門学校
    ・福岡リゾート&スポーツ専門学校 ・福岡ビューティーアート専門学校
    ・福岡こども専門学校 ・福岡ウェディング&ブライダル専門学校
    ・沖縄ブライダル&ホテル観光専門学校 ・沖縄こども専門学校
    ・沖縄リゾート&スポーツ専門学校 ・沖縄ビューティーアート専門学校
    ・飛鳥未来高等学校 ・飛鳥未来きずな高等学校
    ・支援学校 仙台みらい高等学園
  2. 2 準会員

    正会員校の在校生

  3. 3 特別会員

    同窓会Link幹事総会の推薦した学校法人三幸学園関係者

  4. 4 顧問

    現職の学校法人三幸学園理事

  5. 5 名誉顧問

    現職の学校法人三幸学園理事長

第6条(年会費)

正会員は永年会費として専門学校生は10,000円、高校生は5,000円を在学中に納める。なお、会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第7条(同窓会の経費)

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以ってこれにあてる。

第8条(役員)

会長 1名 副会長 1名
監査役 2名 幹事 10名

第9条(会長)

会長は、同窓会Linkを代表し幹事総会の決定に基づき会務をとり行う。

第10条(会長の任期)

会長の任期は4年とし、重任を妨げない。

第11条(会長、副会長の選任等)

会長、副会長は会員の中から幹事総会で選出し、総会で会員に報告。また、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理又は代行する。

第12条(監査役の選任)

監査役は、幹事総会の意見を聞いて会長がこれを選任する。

第13条(監査役の職責)

監査役は、会計を監査する。

第14条(監査役の任期)

監査役の任期は4年とし、重任を妨げない。

第15条(幹事の選任)

幹事は、幹事総会の意見を聞いて会長が会員の中より推挙した者とする。

第16条(幹事の職務)

幹事は、会員との連絡その他会務一般の処理にあたる。

第17条(幹事の任期)

幹事の任期は4年とし、重任を妨げない。

第18条(幹事の構成)

幹事は企画・会計・庶務・その他により構成される。

第19条(幹事の職務)

  1. 1 幹事は次の職務を行う。
    企画 本会事業の企画を担当する。
    会計 金銭物品の出納、保管を担当する。
    庶務 印章の保管、文書の整理等を担当する。
  2. 2 前項の職務遂行にあたっては、必要に応じて代表を選出し、選出された者がその任にあたる。

第20条(総会)

総会は、会長が必要ありと認めたときこれを招集する。常時は幹事総会をもってかえることができる。

第21条(幹事総会)

幹事総会は、同窓会Link会長・副会長・幹事をもって組織し、次の事項につき議決する。

1 事業計画 2 予算・決算 3 会長・副会長の選任
4 会則の変更 5 その他会則に定める事項及び同窓会に関する重要な事項

第22条(幹事総会の開催)

幹事総会は毎年1回これを招集する。但し、会長が必要ありと認めたときは、臨時にこれを召集することができる。
また、幹事総会数の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。

第23条(会議の議決)

幹事総会その他会議の表決は出席者の過半数をもって行う。

第24条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第25条(予算・決算)

予算・決算は会長及び会計担当幹事がこれを立案し、幹事総会提出する。

第26条(会員住所等変更届)

本会会員は住所の変更、改姓等があったときは、その都度届け出るものとする。

附則

  1. 1.この会則は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 2.この会則は、平成21年4月1日に改正する。
  3. 3.この会則は、平成24年4月1日に改正する。
  4. 4.この会則は、平成25年4月1日に改正する。
  5. 5.この会則は、平成26年4月1日に改正する。
  6. 6.この会則は、平成28年4月1日に改正する。
  7. 7.この会則は、平成29年4月1日に改正する。
  8. 8.この会則は、平成30年4月1日に改正する。
  9. 9.この会則は、令和元年4月1日に改正する。
  10. 10.この会則は、令和2年4月1日に改正する。
  11. 11.この会則は、令和3年4月1日に改正する。
  12. 12.この会則は、令和4年4月1日に改正する。
  13. 13.この会則は、令和5年4月1日に改正する。

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